「合理的配慮」を民間でも義務化。 障害者差別解消法を改正へ

障害がある人への社会的障壁を取り除くために、大きすぎる負担を強いらない範囲で行われる個別の調整や変更のことを「合理的配慮」と言います。

この合理的配慮について定めたのが障害者差別解消法です。ただし障害者差別解消法が定める合理的配慮について、これまで自治体などでは義務とされていたものの、民間の企業や店舗では努力義務とされています。努力義務という緩い縛りでは強制力が弱いこともあり、民間のサービスでは合理的配慮が行われないというケースが多いと指摘されていました。

これを受けてか、政府は来年1月招集の通常国会で、障害者差別解消法の改正案を提出する方向で調整しているそうです。

内容はずばり、民間の企業や店舗に対しても合理的配慮を義務付けるというもの。官民揃っての足並みを揃えるという方向のようです。

ちなみにこの改正案が通った(民間にも合理的配慮が義務化された)としても、違反に対する罰則規定は設けられないようで、改善が見込めない場合には国が助言・指導・勧告等を行えるといったもののようです。

今回の改正案による義務化については「罰則がないと結局合理的配慮は浸透しない」という考えもあるかもしれません。

今回の改正案の方向性について、個人的には賛成です。いきなり民間レベルでの合理的配慮を義務化し罰則まで設けると、それに対する反発が高まり結果として合理的配慮の浸透が遅れると思います。

スピードは緩やかかもしれませんが、少しずつ世間に合理的配慮が浸透していき、それによって障害のある人の社会生活が少しずつでも快適になっていくことが大切だと思います。

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