インターネットでの選挙運動が解禁の方向について

民主党のマニフェストに含まれていたひとつ「インターネット選挙の解禁」について動きがありました。

ネット選挙運動:解禁、公選法改正へ 来夏参院選にも--政府方針

<世の中ナビ NEWS NAVIGATOR 政治>

鳩山政権は3日、ホームページ(HP)の更新などインターネットを利用した選挙運動を解禁する方針を固めた。ネット選挙解禁は民主党の衆院選マニ フェスト(政権公約)に盛り込まれており、来年の通常国会で公職選挙法改正案を成立させ、来夏の参院選での実現を目指す。これにより、有権者は公示後も ネットを介して候補者情報を自由に入手できるようになる。選挙の情報発信のあり方は大きな変化を遂げる見通しだが、候補者になりすましたネットの悪用など の課題も残っている。【中井正裕、石川貴教】

先月の記者会見で原口一博総務相は「インターネット選挙の解禁もマニフェストで約束している」と言明。民主党の小沢一郎幹事長も公選法改正について「それなりに時間をかけて議論して成案を得たい」と述べるなど、政権交代が解禁への扉を開けた形だ。

ネットの選挙運動への利用は▽費用が比較的少額▽候補者と不特定多数の有権者の意見交換が容易▽候補者の政見がいつでも閲覧可能--など有権者、候補者双方にメリットがある。しかし、解禁への道のりは十数年にも及んだ。

ネット選挙に注目が集まり始めたのは、1996年の衆院選。当時、新党さきがけが、インターネットでの「選挙運動」が公選法で許されるかどうかについて自治省(現総務省)に質問状を出した。回答は「公選法に抵触する」だった。

公選法には、選挙運動期間中のインターネット利用についての規定はないが、配布できるビラや掲示できるポスターの数を制限しているため、無制限に 閲覧できるインターネットは「選挙運動」に使用できないという解釈だ。そのため民主党は98年から4回にわたり、ネット選挙解禁に向けた公選法改正案を提 出したが、自民党には「インターネットの普及率が低い」「匿名性を利用した中傷合戦になりかねない」と反対の声が根強かった。

しかし、欧米や韓国ではネット選挙がすでに導入され、日本でもインターネット普及が全国的に進んだことで環境が整ってきた。

07年7月の参院選では各党が公示後に政党HPを更新。今年8月の衆院選では、自民党が公示後、公式サイトで民主党批判のアニメを流した。総務省は批判をせず、これらを公選法に違反しない「政治活動」であることを事実上、認めた。

大手ネット企業も解禁を後押し。今年7月、グーグル日本法人や楽天が選挙・政治関連サイトを開設。ポータルサイト最大手ヤフーは10月28日、ネット選挙活動の解禁を求める署名サイトを開設した。

「匿名性」悪用防止が課題

総務省は今回、ネット選挙解禁の動きを静観している。「民主主義の基本にかかわる選挙に関することなので、国会でご審議くださいという立場」(幹部)というが、ネット解禁に伴う「なりすまし防止」など課題も多い。

民主党が06年に国会提出した公選法改正案では、なりすまし防止のために、ウェブサイト開設者と電子メール送信者に対し、名前とメールアドレスの 表示を義務づけている。対立候補となりすましによる批判が判別しづらいため。違反した場合は、選挙管理委員会が表示中止命令やプロバイダーに削除依頼を行 う。2年以下の禁固または50万円以下の罰金の罰則規定を設けている。ホームページの改ざんやサーバー攻撃には名誉棄損罪や不正アクセス禁止法などの適用 を想定している。

しかし、ネット関係者からは「海外のサーバーを使った場合、開設者を特定するのは困難」との声がある。不利益を受けた候補者の救済措置や、ネットを利用しない有権者の情報格差への対処といった課題もある。

諸外国に遅れること何年かというところですが、海外の政治家でインターネットを活用した例として挙げられるのが、アメリカのオバマ大統領の選挙戦だと思います。これはゆるぎないところだと思います。ヒラリークリントンと争った民主党の代表候補選からWebを活用した資金調達・PR映像などなどあらゆる手法を駆使してみるみるうちに選挙戦を有利に進めた事例として、Web業界でも話題になりました。目に付くのが、Webの活用の仕方が決して時代遅れなものではなく、ソーシャルメディアなど近年のWeb戦略手法をたくみに利用できた部分だと思います。聞けばWebはもちろんのこと、プロモーションに関わるあらゆるエキスパートをブレーンとして選挙戦に参画させたそうです。

政治家・議員さんはWebに精通したブレーンをもつべき

中央も地方も、比較的若い世代の政治家が出てきています。一説にはこれまでインターネットでの選挙活動が禁止されてきた理由のひとつとして、年配の議員がインターネットやパソコンなど若向けのツールを選挙に利用されたらかなわないというオモシロなことも耳にしたことがありますが、まんざら嘘でもないような気がします。が、法律として解禁されるのであればもうそんなことを言ってられないわけで。かといって自らが一人でインターネット選挙頑張りますというわけにはいかないでしょうし、他にやることはたくさんあるわけでしょう。

であれば、インターネットやホームページの活用の仕方を熟知している、Webに精通した人をブレーンとして参画させるのが良いと思っています。これは宣伝もかねてます(笑)でも結構正論だと思ってます。

余談(かつ宣伝)ですが、当方は実績としては非公開ながら議員様サイトの構築に関わらせていただいたことが進行中含めていくつかありますので、御用の際はお声がけください(宣伝です)。

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。